労働保険事務組合について
【加入・相談は専用フリーダイヤル0120-812-631へ】
全ての都道府県の事業所様がコチラで労災特別加入にお申し込み頂け、郵送でお手続きをします。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた事業主等の団体です。
事務組合に委託すると次の利点があります
- 労働保険に関する各種書類の作成や手続きを事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険に加入することができない事業主や家族従事者でも、
労災保険に特別加入することができます。 - 概算保険料額の多少に関係なく年3回にわけて保険料の納付ができます。
※ただし、事務組合に委託する場合は、委託手数料が必要となります。
委託できる事業主は
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労働保険のお手続きは、労働保険事務組合である当事務所にお任せ下さい。