建設現場における火災による労働災害防止について
2024年09月25日
1 調査、 確認
元方事業者は、新築工事にあっては、可燃性の断熱材(以下単に「断熱材」という)の施工計画の有無、既存建築物の改修工事等にあっては、断熱材の使用の有無に係る確認を行い、当該作業がある場合には断熱材の種類、特性について調査をすること。
2 施工計画、作業手順の作成等
元方事業所は、断熱材のある場所において火気を使用しない工事計画を策定すること。また、既存建築物の改修工事等でやむを得ず断熱材の施工されている場所で火気を使用する作業を行う場合は、火気管理を含む作業計画を策定すること。
作業を行う事業所は作業手順書の作成及び元方事業者との調整を行うこと。
3 表示
断熱材の使用場所であること及び火気厳禁の表示を行うこと。断熱材の保管場所(仮置き場所を含む)についても同様であること。
4 防火対策
火気作業を行う事業者は、断熱材に対する不燃性シート等による遮蔽の実地、消火のための器具の配置等を行うこと。
5 整理整頓
作業場所の整理整頓を行い、原材料等を放置しないこと。
6 緊急時の措置
元方事業所は、火災発生等の緊急時の連絡方法、避難方法等についてあらかじめ定め関係事業者に周知するとともに、訓練を実地するなど、緊急時に備え万全の対策を講ずること。
詳しくは厚生労働省ホームページ『厚生労働省 建設 災害防止対策』をご参照下さい。
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