事業者・一人親方の皆さまへ
2024年12月18日
1 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、以下の措置が義務付けられています。
● 請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気措置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと
● 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること
● 労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
2 同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化
同じ作業所にいる労働者の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、契約関係は問わない)に対しても、以下の措置の実地が義務付けられます。
● 労働者に保護具を使用させる義務がある作業場所については、その場所にいる労働者以外の人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
● 労働者を立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、その場所にいる労働者以外の人も立入禁止や喫煙・飲食禁止とすること
● 作業に関する事故等が発生した労働者を退避させる必要があるときは、同じ作業場所にいる労働者以外の人も退避させること
● 科学物質の有害性等を労働者が見つけやすいように掲示する義務がある作業場所について、その場所にいる労働者以外の人にも見やすい箇所に掲示すること
詳しくは厚生労働省ホームページ『厚生労働省 建設 災害防止対策』をご参照下さい。
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