過重な残業命令を出した責任は?
2018年10月17日
過重労働が発生した場合、労働行政はどのような処分を下すのか、改めて確認しましょう。
労基法では、「使用者は、〇〇の行為をしてはならない」という規定の仕方が一般的です。この規定に違反した場合、第一に罰せられるのは「使用者」です。
労基法でいう「使用者」には、事業主だけでなく「労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」もふくまれます。このため、残業命令を出す権限を与えられている直属上司等も、その限りにおいて「使用者」として送検対象とされることになります。
ただし、両罰規定(労基法第121条)により、会社やその代表も処罰の対象になります。送検に関する記事をみると、企業名、代表者名、管理職名が列記されるケースが少なくないようです。
違反を放置していた代表者も、「行為者として」罰せられます。「トカゲの尻尾切り」で、部下が罰せられて済む話ではないようです。上に立つ者としては、部下の中間管理職層とも十分な意思疎通を図りながら、過重な残業防止に努める姿勢が強く求められています。
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