社労用語じてん <適用事業細目 >
2024年10月16日
労災保険では、「事業の種類」に応じて最高1000分の88から最低1000分の2.5まで細かく保険料を区分しています。
どの会社がどの「事業の種類」に該当するか分かりやすく示すため、「労災保険適用事業細目表」が定められています(昭48・労働省告示第16号、最新改正平成28年)。
細目表では、54の「事業の種類」の区分を、さらに「事業の種類の細目」に分類しています。事業の種類が2桁の番号で表示されるのに対して、細目は4桁の番号で表示されます。
たとえば、「その他の各種事業」は94、その中の「情報サービス業」は9436といった具合です。
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