社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要な事業所
2018年10月29日
◆全ての法人事業所
◆常時5名以上の従業員がはたらいている個人事業所
※個人事業所については、サービス業の一部(飲食店やクリーニング業)や農業、漁業等は、その限りではありません。また、加入義務のない事業所も所定の条件を満たせば、任意適用事業所として健康保険と厚生年金に加入する事が可能です。
被保険者となる方(国籍や性別、賃金の額などは関係ありません)
・常時働く方(法人であれば代表者や役員も)
・パート、アルバイトの方は一般社員の概ね4分の3以上の労働日数と労働時間である事が被保険者となる目安
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