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従業員が業務中にケガしたが、見舞金を払うと労災給付に影響が出る?

2019年01月11日

業務上の事故が起きた場合、従業員は労災保険から給付を受けられる一方、加害者等に対して補償を求めることもできます。

事故の原因が第三者によるものの場合、労災保険法第12条の4により、調整が行われます。一方、事業主と従業員の間の取り扱いについては、労災保険法附則第64条に規定があります。

同条2項では、「労災保険の保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で保険給付をしないことができる」と規定しています。

簡単にいえば、労災保険手続きと損害賠償請求を同時に行っても、両方を受け取れるわけではなく、調整が行われるということです。

調整の対象となるのは、「損害損害のうち、労災保険給付によって填補される部分」に限られます。具体的な処理基準に関しては、解釈規(昭56・6・12発基第60号)が示されています。

対応関係は、次のとおりとなっています。

・障害補償給付・遺族補償給付・傷病補償年金・休業補償給付・・・逸失利益

・療養補償給付・・・療養費

・葬祭料・・・葬祭費用

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