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労働保険事務組合とは?

2018年10月25日

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた事業主等の団体です。

 

事務組合に委託することの利点

・労働保険に関する各書類の作成や手続きを事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

・労働保険に加入することが出来ない事業主や家族従業員も、労災保険に特別加入することが出来ます。

・概算保険料額の多少に関係なく年3回に分けて納付することが出来ます。

 

労働保険の特別加入制度とは

・「特別加入制度」とは、労災保険に適用されない事業主等について特別加入することにより労災保険による保護を図る制度です。

・中小事業主等、一人親方、特定作業従事者、海外派遣者、介護作業従事者の特別加入制度があり、希望する場合は特別加入申請による承認手続きが必要です。

・また、中小事業主等の特別加入については、下記の規模以下の労働者を常時使用する事業主であって、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託していることが条件です。

 

委託できる事業主は

常時使用する労働者が 金融・保険・不動産・小売業・・・・・・・・・・・・・50人

卸 売 ・ サ ー ビ ス 業・・・・・・・・・・・・・・・100人

そ の 他 の 事 業・・・・・・・・・・・・・・・300人 以下の事業主です。

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