今日の社労用語《強制貯金》
2019年02月01日
原則として、使用者は「労働契約の条件として貯蓄を強制」することが禁じられています(労基法第18条)。貯蓄が、「足留め策」として利用されるのを防ぐためです。ただし、適法なルールに従い、労使協定を締結・届出すれば、貯蓄金の受入れも可能です。
法律に違反して、貯蓄を強制した場合、使用者(会社および責任者等)は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。外国人技能実習生を雇う企業も、この規定により処罰されます。
なお、監理団体等については、別に技能実習法により、同様の罰則規定が設けられています。
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