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今日の労働保険用語『概算保険料の延納』

2019年05月08日

概算保険料を分割して納付する制度のことをいい、継続事業にあっては、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については20万円)以上のもの又は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているものであって、事業主が申請した場合、原則として3回に分けて納付することができます。

なお、有期事業(事業の期間が6カ月以内のものを除く。)については、概算保険料の額が75万円以上のもの又は労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているものについては事業主が申請した場合、その事業期間に応じて分割納付できます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険関係用語集』をご参照下さい。

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