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2024年07月10日
一般保険料は労働者に支払った賃金の総額に一般保険料率を乗じて算出しますが、建設の事業であって事業の特殊性から賃金総額を正確に算定するのが困難な事業(労災保険の保険関係に係るものに限る。)については、請負金額に一定の率を乗じて賃金総額を算出することが認められており(「賃金総額」の特例といいます。)、労務費率とは、その時に使用する率をいい、事業の種類ごとに定められています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ『労働保険用語集』をご参照ください。
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