一人親方とは
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一人親方とは、労働者を雇用せずに、一人で仕事を請負っている事業主の事です。当事務所では、全国の建設業と運送業の一人親方労災を承っております。
一人親方の労災保険特別加入とは
一人親方は雇用されて働く労働者ではない為、原則として元請会社、上請会社、親会社、フランチャイズ本部等が加入している労災保険では保護されません。しかし、国は労災保険特別加入制度を設けており、労働者に準じて、業務上の災害から保護すべき一人親方に対して労災保険への任意加入を認めております。
特別加入をすると業務災害、通勤災害のうち、一定の要件を満たすものについて労災保険から給付が行われます。
一人親方労災保険の対象範囲
- 自動車を使用する旅客や貨物の運送事業者(例:軽貨物運送業、フードデリバリーなどの自転車配達員、個人タクシー、バイク便、ダンプなど)
- 建設事業者
(例:大工、左官、とび職、内装業、外装業、建築塗装業、電気工事業、通信設備工事業、衛生設備工事、配管設備工事、給排水設備工事、防水設備工事、タイル工事、ブロック工事など)
- 漁船による自営漁業者
- 林業の一人親方等
- 医薬品の配置販売業者
- 再生資源取扱業者
- 船員法第1条に規定する船員
※当社では、①運送事業と②建設事業の一人親方労災保険特別加入を取扱っております。
一人親方労災保険の手続きの流れ
電話、メール、問合せフォーム等でご連絡を頂きましたら、当事務所の担当者がご案内やお手続きを致します。(電話等でのご案内、郵送またはメールでのお手続きとなります。)
一人親方労災の費用について
労災保険の保険料は、国で定められた全国統一の保険料率と、給付基礎日額を用いて計算します。給付基礎日額とは、保険給付額を計算する際の基礎となるもので、所得水準に応じて3,500円~25,000円の中から選ぶ事ができます。
例としまして、建設業の一人親方が給付基礎日額3,500円を選択した場合の年間保険料は21,709円となります。※ご加入には別途会費が発生致します。
不明点がございましたら、些細な事でもお気軽にお問合せ下さい。