労働保険

労働保険とは?

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労災保険と雇用保険の総称です。労働保険は労働者が安心で安全に働けるための制度で、政府が管理、運営している強制的な保険です。原則として労働者を一人でも雇った場合、加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。また、労働災害により負傷した場合などは、健康保険は使えません。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合および、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

労働保険の加入が必要な事業所とは?

労働保険は農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、業種・規模の如何を問わず、すべて適用事業となります。


対象となる労働者とは?

  • 労災保険

    原則として、常用、日雇い、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

  • 雇用保険

    雇用される労働者は、下記の雇用保険の被保険者とならない者に該当しない限り、原則として被保険者となります。

雇用保険の被保険者とならない主な例は下記のとおりです
1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者に該当する者を除く。)
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
(日雇労働被保険者に該当する者を除く)
季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者(日雇労働被保険者を除く)
ア・4か月以内の期間を定めて雇用される者
イ・1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者
昼間学生

※厚生労働省、労働局、労働基準監督署、公共職業安定所等の資料より一部引用しています。

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